目次
はじめに
未成年の子がいる夫婦が離婚する場合には、どちらが子どもを引き取るか、親権に関する問題を避けて通ることはできません。
夫婦が両方とも子どもを引き取りたいとなって譲らないときには、離婚時の親権争いが勃発することになります。
親権はどのように決められるものか、そもそもどのような権利なのかなど、基本的な知識や、親権者を決めるときに参考になる裁判所の判断基準について解説します。
親権とはなにか
親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護養育し、財産を管理し、子どもの法定代理人として法律行為をする権利義務の総称」と定義されています。
つまり、子どもに対して子育てや教育をしたり、必要に応じておこづかいをあげたり、貯金の管理をするなどといったお金の管理をする権利であり、学校関係やその他の契約、不慮の事故の際の損害賠償の請求、相続などの法的な手続きが必要である場合、子どもの代理人となることが認められているのです。
婚姻期間中は、両親がともに親権者として親権を持つ「共同親権」となります。しかし、離婚する場合は、父親と母親のどちらか一方が親権を持つことになるため、事前に親権者を決めなくてはいけません。諸外国では離婚後も共同親権となることが認められているところも多いのですが、日本において離婚後は単独親権となっています。
親権に含まれる権利は、財産管理権と身上監護権の2つに分類されます。以下ではそれぞれの権利について、確認していきましょう。
⑴財産管理権
子どもの財産を管理する権利を財産管理権といいます。子どもの財産とは、具体的に、子どもの所有している現金、物、子ども名義の預金、その他資産全般を指します。
未成年者は単独で有効な法律行為を行うことが出来ないので、親権者は、未成年の子どもに代わってこれらの財産を管理することができるのです。
⑵身上監護権(監護権)
子どもの心身の成長を図るため、身の回りの世話をしたり、教育したりする権利を身上監護権(監護権)と呼びます。
子どもの生活する場所を定めること、子どものしつけをしたり、子どもが職業を営むことを許可すること、婚姻の成立や養子縁組などいった子どもの身分行為を代理することも監護権に含まれます。
財産管理権と同様に、この権利に基づき子どもを保護し、子どもの成長を助けるという義務の側面もあるのです。
親権と監護権が分離可能か
監護権を持つ親のことを監護権者といいます。
監護権は親権の中に含まれているため、基本は親権者=監護権者ということになりますが、例として決して多くは無いものの親権から監護権を切り離し、それぞれの権利を父親と母親が分けて持つこともできるのです。
そのため、親権者をめぐって親権争いに発展してしまい終息の糸口が見えないときには、親権者と監護権者を分けてそれぞれが権利を持つ、という折衷的な解決方法もあるのです。
どのように親権者を決めるか
親権者を決めるための基準や条件は、法律上定められていません。そのため、まずは当事者の協議によって親権者を決めます。
これから子どもを育てていく責任がある親の立場としては、子どもの親権者としてどちらが相応しいのか、様々な要素を考えて、子どもの利益を優先する観点から話し合いすることが求められます。
一般的には、監護養育の実績、つまり現実に子どもと生活を共にし育てている実績があるか、子どもを養育するための環境は整っているか、子どもを育てていくための経済力はあるか、さらに、子どもの意志などが親権を決める判断材料となります。
親権者は自由に決められると解説しましたが、当事者間の協議でまとまるとは限りません。お互いが譲らずに親権争いに発展することもあるためです。
話し合いにより親権者が決まらないときには、家庭裁判所に調停を申し立てて親権を決めることになります。
調停も、調停委員が介在するものの、当事者の合意を探るという手続きですので、調停を行っても話がまとまらない場合は、最終的な手段として離婚訴訟の中でどちらが親権を持つかを決めるのです。
つまり、親権者を決定するのは、協議(話し合い)、調停、訴訟のいずれかになります。では、この「協議」や「調停」「訴訟」では、どのように親権が決まるのでしょうか。親権が決まるまでの流れを具体的にご説明します。
協議(話し合い)
協議では、言葉のとおり父親と母親がどちらが親権を持つかを相談し、話し合いをするものです。
そもそも日本では協議離婚の件数が非常に多く、離婚全体の約9割を占めています。協議離婚では離婚協議中に当人同士の話し合いで親権が決められており、また仮に離婚調停などに段階が進む場合でも、親権については話し合いの段階で事実上決まっていて財産分与や養育費など他の条件で話がついていないだけという場合も多いので、ほとんどの離婚で協議により親権が決まっています。
なお、離婚届には親権者を記入する欄があり、親権者が決定していなければ離婚届が受理されません。
調停
裁判所の調停では、裁判官、調停委員、家裁調査官といった第三者をはさんで間接的な話し合いを行い、親権を決めます。
つまり、調停における話し合いの場では、原則夫婦は同席しないのです。2名(男性女性、各1名)の調停委員が別室にいる夫婦の意見を交互に聞いて、言い分を調整し、親権の決定を図ります。
話し合いにより解決を図るという点では、協議離婚と共通しています。
訴訟
離婚訴訟では、一義的には離婚について判決をするものですが、離婚する際には親権者を決めなければならず、また親権が自分になれば離婚に応じるという争い方をする当事者も多いので、親権について裁判所が判断をすることになります。これまでの子育ての実績や経済状況など、裁判所に認定された事実を元に、どちらが親権者に相応しいか家庭裁判所の裁判官が決定します。
家庭裁判所の調停が不成立に終わってしまうと、最終的な手段として裁判を検討するほかありません。
親権を決める裁判所の判断基準
裁判においては「子どもの福祉に適う方が親権者に適切」か、すなわち「どちらが親権者になる方が、子どもがより幸せで心身ともに健やかで文化的、かつ愛情を受けながら成長できるか」という観点から総合的な評価を行い、親権者を決めることになります。
主な判断要素としては、以下のようなものがあります。
(1)母親の優先
最近では、表立っていわれることは少ないですが、伝統的な男女の役割分担の考え方の下、過去長い間重視されてきた要素で、今でも(潜在的には)残っている考え方です。また、現在でも子どもが乳幼児のときには特に重視される判断基準です。育児における男女の役割分担が平等化したとしても、子どもの年齢が低いほど、母親の細やかな愛情が不可欠という考えには科学的に合理性があるという考え方が有力なためです。
(2)現状の尊重(監護の継続性)
子どもの現在の生活環境が大きく変化することを回避し、できるだけ現状を維持することを尊重する考え方です。
子どもにとって、取り巻く環境が大きく変わってしまうとかなり負担になります。子どものためにも、現在の監護状況とそれを継続させることが非常に優先されるため、かなり重要な判断基準といえます。
同様に、これまでの監護実績も重要になります。監護実績と現在の監護状況、共に母親の方が担ってきたケースが多くみられるため、母親が親権を取るケースが多くみられます。
(3)子どもの意思の尊重
子どもが15歳以上のときは、裁判所は子ども本人の意思を聴取することが法律上定められています。
そのため、裁判官による聴取や家事調査官の調査により子どもの意思確認を行うこともあります。
(4)兄弟不分離
当たり前のことですが、裁判所は子どもの幸せや生活の安定性を何より優先しますので、今まで一緒に暮らしている兄弟姉妹は分かれるべきではないと考えています。(2)現状の尊重の1つの形といえます。
(5)その他
面会交流に対する考え方
子どもを育てていくための経済力はあるか
子どもを育てるために十分に健康であるか
住居環境は整っているか
子どもへの深い愛情はあるか
親権者が仕事などで養育ができない場合、子育てを手伝ってくれる監護補助者(ご自身の母親など)がいるか
などがそのほかに考慮されうる判断基準となります。
まとめ
親権については、離婚をするときに必ず取り決める必要があり、争いになった場合には、様々な判断要素に基づいて裁判所が決めます。取り決め方や判断要素を知ることで親権を考える際の参考にしていただければ幸いです。