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弁護士コラム

離婚訴訟の流れと調停との違いについて

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はじめに

話し合いでも調停でも夫婦間で離婚の合意に至らなかった場合、それでもどうしても離婚したいのであれば離婚裁判をすることになります。

そのような場合に、離婚裁判はどのような流れで進んでいくか気になるのではないでしょうか。

今回は、訴え提起から判決確定までの離婚裁判の流れと離婚調停との違いについて書いていきます。

離婚裁判

離婚裁判をするため必要なもの

離婚裁判の流れについてみる前に、離婚裁判をするにあたって準備しておくべきことを知っておきましょう。

 

(1)裁判前に調停をしていること

離婚については日本の法律上、調停前置主義が採用されているので、いきなり離婚裁判をすることはできません。

そもそも調停前置主義とは、裁判をするにあたってはあらかじめ調停をしておかなければならないということです。

そのため、原則として離婚調停をした上、不調(不成立。話し合いがまとまらないこと)に終わっていることが離婚裁判をする条件となります。

 

(2)離婚裁判の訴え提起に必要な書類は?

離婚裁判の訴え提起に必要な書類は以下の通りです。

・離婚裁判の訴状

・離婚調停不成立調書

・夫婦それぞれの戸籍謄本

・その他証拠書類

 

(3)離婚裁判に必要な費用

裁判の申立てにあたって必要な費用は以下の通りです。

 

・収入印紙代 13000円〜

提出する訴状に貼付して、裁判所に提出する印紙です

争われる内容が離婚するか否かのみの場合、必要とされる収入印紙は13,000円です。

もし、離婚裁判で財産分与や養育費についても争う場合、それぞれ追加で900円分の収入印紙を貼ります。

また、160万円を超える金額の慰謝料を請求する場合は、ベースとなる金額が13,000円ではなく、慰謝料の金額に応じた金額の印紙となります。

 

詳しくは下記「裁判所の手数料額早見表」をご覧ください。

裁判所の手数料額早見表

 

・郵便切手代 6000円から7000円程度

収入印紙代に加え、裁判所には郵便切手を提出する必要があります。

 

これは提訴する裁判所ごとに金額が異なりますが、大津家裁の場合6720円分必要となります。

 

・弁護士費用

弁護士に依頼して離婚訴訟を提起してもらう場合には、各法律事務所ごとあるいは各弁護士ごとに定めている弁護士費用を支払う必要があります。

訴訟ともなると、法的主張のやり取りとなりますので、弁護士に依頼する必要性が高くなります。

ホームページなどで弁護士費用を提示している弁護士も多いので、そういったものを見ながら弁護士を選んでいくことになります。

 

離婚調停と離婚訴訟の違い

では離婚調停と、離婚訴訟の違いとは何でしょうか。

端的に言えば、調停は当事者間の合意による解決を目指す話し合いを裁判所が交通整理しながら行うものであり、訴訟は証拠とそれに基づく法的主張をお互いが出し合い、裁判所がどちらの主張を採用するか決めるもの、ということになります。

形の上でも、調停はお互いが顔を合わせなくても済むよう交互に調停室に入って(裁判官ではない)調停委員に話を聞いてもらうのに対し、訴訟では法廷(典型的な法廷のほかにラウンドテーブルが置いてある法定の場合もあります。)で相手側と同時に裁判官の前に出廷し、主張を記載した書面や証拠の提出を行うものであるという違いがあります。

 

離婚裁判の流れ

離婚裁判の流れと詳しい方法についてみていきましょう。

 

(1)家庭裁判所への訴え提起

まずは家庭裁判所に訴状を提出することによって訴え提起をすることになります。

訴える先となる家庭裁判所離婚訴訟の当事者である夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 

(2)第1回口頭弁論期日の指定

訴状が裁判所に受理されて形式面での審査をクリアすると、第1回口答弁論期日が指定されます。

第1回口頭弁論期日が決まると同時に、相手方(被告)にも裁判所から期日の呼出状が訴状や証拠の副本とともに郵送(特別送達という特殊な郵送です。)されます。

 

(3) 被告からの反論を記載した答弁書の訴状の提出

被告は訴状を受け取ると、通常はそこに記載されているあなたの主張に反論する答弁書を作成し、裁判所に提出することになります。

訴状を受け取らない場合、休日指定するなどして再度特別送達され、それでも受け取らない場合、住所にいるかどうかの調査を訴えた側(原告)が行い、いる場合には付郵便送達(書留郵便で訴状を送付し、送付した時点で送達されたとみなす方法)、いない場合には他にいる場所が判明するか調査したうえ、判明しない場合は公示送達(裁判所の掲示板に2週間掲示することで送達されたとみなす方法)となります。

そのため、相手が訴状を受け取らないからといって訴訟を提起できないということは無いのです。

 

(4)第1回口頭弁論

第1回目の口頭弁論期日は、訴状の提出から1ヶ月後から2か月後に行われます。

訴訟の審理は1ヶ月から1カ月半に1回のペースで行われますが、審理の流れはおおまか以下の通りで進んでいきます。

①争点の整理

何が争いとなっているのか整理されます

②原告からの証拠の提出

争点を整理した結果、争いとなる事実が存在することを証明する証拠の提出が必要となります。

③被告からの証拠の提出

原告の主張を否定する証拠が被告(相手方)から提出されます。

④②③について、裁判官が納得するまで繰り返し

争いとなっている事情について(例えば、不倫行為があったか等)、原告と被告両方の証拠を踏まえて、どちらの主張が正しいかを裁判官が判断します。

裁判官が原告の主張する離婚原因が存在したか否かについて判断できた時点で終了します。

 

(5)離婚裁判における事実の認定

では、どのような証拠があると主張が認められる傾向にあるでしょう。

以下ではその一例について書いていきます。

 

①不倫の事実を証明する場合

不倫の事実を証明する場合には、以下のものが証拠となります。

・探偵会社等の報告書

報告書に不倫現場が撮影された写真などが掲載されていることが必要となります。

・相手方や不倫相手の不貞行為を認めるメールの画像やメモ、領収書など

メールの中で不倫関係を思わせるやり取りをしていると有力な証拠となります。

②婚姻関係が破綻していることを証明する場合

以下のような証拠で相手方による暴力を証明できると、婚姻関係が破壊しているとの主張を証明することが可能となります。

・原告が暴力や精神的苦痛を受けた事を証明する診断書など

精神的苦痛に関しては、その他に原告がストレスとなる事情を抱えた場合には因果関係があるかが問題となってしまう可能性がありますが、うつ病などの診断書は有力な証拠となり得ます。

・被告の暴力により破られた洋服や壊れた物の写真など

破れている洋服の写真や壊れた物の写真は、原告による暴力を推測させる有力な証拠となります。

もし、相手から暴力を受けたことを理由として離婚したい場合にはこれらを証拠として提出しましょう。

③財産分与を請求する根拠となる証拠

・財産分与の対象となる預金通帳、不動産登記簿謄本、生命保険契約書など

もし、財産分与を請求する場合には相手がどのような財産を持っているかが金額算定のポイントとなります。

そのため、預金通帳や不動産登記簿など財産を証明する証拠があると、財産分与を獲得しやすくなるでしょう。

 

(6)第二回以降の口頭弁論

多くの場合、1回の口頭弁論で決着がつくということはないので、2回目以降も大体月1回のペースで進んでいきます。

審理される内容としては、原告の主張する事実の有無についてです。原告と被告が双方証拠を出し合うことによって進んでいきます。

離婚裁判がどのくらいかかるかは争われている事実の内容と、どのような証拠があるかによりますが、早くて半年、長引けば3年ほどかかることもあります。

 

(7)離婚裁判の判決

離婚成立を認めるか否かの判決が出されます。

 

(8)裁判官からの和解のすすめ

離婚裁判を進めていると、その途中で裁判官が裁判上の和解の提案をしてきます。

裁判上での和解とは、当事者が双方譲歩し合った内容で裁判を終了させることをいいます。

もし裁判官の提案する和解提案の内容でもよい、ということであれば裁判官からの和解提案を受け入れてもよいかもしれません。

この場合和解が成立した段階で和解調書が作成されて離婚が認められるので、通常の判決を待つより早期に解決することもあります。

もし、早期に裁判を終わらせたいのであれば、裁判官からの和解提案を受け入れるのも選択肢の一つでしょう。

 

(9)相手方が裁判に欠席しているとき

訴状を提出しても、相手方が答弁書も提出せず欠席しているというケースがあります。

この場合、原告の主張を認めたとみなされ、欠席判決ということで証拠の提出などの争いなく離婚が成立することとなります。

もっとも、離婚訴訟では、1回だけの欠席では欠席判決をすることは無く、2~3回程度欠席が続く必要があります。

 

離婚裁判で離婚が成立した場合、判決確定後はどうしたらいい?

離婚裁判で判決が出てから2週間(控訴期間)が経過すると、判決が確定して離婚が成立することになります。

判決で離婚が成立した場合、判決から10日以内に住所地の市区町村の役場に以下の書類を提出する必要があります。

・離婚届書(証人欄の記入は不要です)

・戸籍謄本(本籍地の市区町村に届出する場合には不要です)

・判決書謄本

・確定証明書

ちなみに、10日以内届け出ないと過料の対象となるので十分な注意が必要です。

 

まとめ

今回は離婚裁判の流れについて書いていきましたが参考になりましたでしょうか。

離婚裁判をイメージした上で有利な結果を勝ち取ってもらえると嬉しいです。

 

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