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弁護士コラム

財産分与と預貯金

投稿日:2020年12月13日 更新日:

銀行と預貯金

財産分与とは、結婚生活中に夫婦が協力して築きあげた財産を離婚する際に夫婦2人にそれぞれ分け与えるという制度です。2人で貯めた預貯金を2人で分けて離婚するというイメージが分かりやすいかもしれません。

しかし、預貯金を2人で分けるといっても、そう単純な話ではありません。
預貯金の財産分与に当たっては様々な問題点が発生します。

2 預貯金口座の把握について

まずは、1番大きな問題として、離婚することになった後、お互いの預貯金口座を隠すことです。夫婦生活において、お互いの預貯金口座を全て把握しているわけではありませんし、へそくり口座を作ってる場合もあります。夫婦のどちらかが家計を管理している場合には、管理している側は把握していることが多いものの、管理を任せている側は全く財産を把握していないこともよくあります。

離婚する際には、お互いの財産を包み隠さず相手に開示することが一般的な方法です。

しかし、離婚をするということは仲がいい状態ではなく、揉めている状況です。「口座を隠すまではしないだろう」「そこまでするような人ではない」と思うかもしれませんが、一旦揉めると「相手に有利なことはしたくない」「不利になるのは嫌だ」と考え、悲しいことながら、口座を隠すことはよくあるのです。

2人の話し合いでは解決せず、家庭裁判所にて、調停や裁判をすることになった場合、裁判所を通じて開示を要求したり、裁判所から銀行に調査してもらうことはできます。

しかし、銀行名と支店名が分からない状況では裁判所も調査はしてくれませんし、相手も隠し通せると思って開示要求を無視したりします。

したがって、揉める前、つまり、離婚の話を切り出す前に、相手の預貯金口座を把握することが重要です。可能であれば、相手名義の通帳をコピーしたり写真を撮影しておいた方がいいです。
また、現在の残高だけではなく、結婚してから全ての口座の動きを把握しておく方が、のちのち役立つでしょう。引落や支払の履歴から、保険や株などの財産を発見する手掛かりにもなります。

離婚を切り出す前にしておく財産調査について詳しくはコチラををご覧ください。

別居前にすべき相手方名義の財産の調査

3 子ども名義の預貯金についても財産分与の対象となるのか

子どもの将来の学費の積み立てやお年玉を貯めるために、子ども名義の通帳を作成していることも多くあります。子どものために貯めていたものだから、子どものために使いたい、親権を持つ方の親が管理できるはずだと思われるかもしれません。

しかし、子ども名義の預貯金であっても、財産分与の対象になることが多く、離婚の際に、夫婦で分けることが一般的です。

それは、子ども名義の通帳に貯めているお金も、実質的には夫婦のお金だからです。子どもがアルバイトをして自分で貯めたお金は、子ども自身のもので、夫婦のお金ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。

4 特有財産の主張

預貯金の財産分与として問題になるのが特有財産の主張です。

婚姻生活中に夫婦が協力して築きあげたものではない財産は、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象にならない財産のことを「特有財産」といいます。

民法では、「婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」を特有財産と定義しています(民法第762条1項)。預貯金でいうと、独身時代に貯めたお金や相続によって得たお金は財産分与の対象になります。

特有財産について詳しくはコチラをご覧ください。

財産分与と特有財産

預貯金についての特有財産で問題になる点は、「お金に色がない」という点です。
つまり、今残っている財産が独身時代に貯めたお金なのか夫婦2人で貯めたお金なのか分からないという点です。夫婦生活において、「独身時代に貯めたお金は好きに使ってもいいでしょ。」となることが多いですが、実際、独身時代に貯めたお金を使って物を買ったのか夫婦2人のお金で買ったのか長い夫婦生活では分からないことが多いです。このような場合、実際、どのようにして預貯金を財産分与するのか説明します。

① 現在の残高から結婚前の残高を引いて残りを財産分与の対象とする方法

例えば、離婚時には200万円の残高で、結婚前には100万円の残高であった場合、200万円―100万円を引き、残りの100万円を夫婦で分けるという方法です。
一番分かりやすい方法になります。

しかし、この方法は、独身時代のお金を一切使っていないと仮定した方法になりますので、不公平になる可能性があります。自分の好きな物を自由に買っていたにもかかわらず、それが夫婦2人のお金から出していた場合、本来であれば夫婦のお金はもっと貯まっていたはずだからです。

② 結婚してから現在までのお金の流れをすべて追う方法

独身時代に使った貯めたお金で使ったものと夫婦2人で貯めたお金で使ったものを決める方法です。例えば、先ほどの例でいうと、趣味の釣りのために相談もなく50万円を使っていた場合、それは独身時代に貯めたお金から出したといえるでしょう。購入を相談されていれば、断っていたのであればなおさらです。そうすると、独身時代のお金は100万円から50万円に減っていますので、離婚時の残高200万円のうち150万円は夫婦のお金になりますので、150万円を夫婦で分けることになります。
平等な方法といえます。

しかし、婚姻期間が長い場合には、正直覚えていないお金の支出も多くあると思いますし、通帳だけを見ても思い出せないことも多いでしょう。また、通帳を見ただけではすべての支出を把握できるわけではありません。そのため、2人で言い合いになったり、疑心暗鬼になって話が前に進まなくなることもあります。

③ 現在の残高を夫婦2人で分ける方法

独身自体のお金と夫婦2人で貯めたお金が別の口座で管理されているなど分かりやすい場合は①の方法を選択することも公平でしょう。また、②の方法も話し合いが進むのであれば選択できるでしょう。

しかし、必ずしも話し合いがスムーズに進むわけではありません。そこで、一番簡単な方法として、現在の残高を見て、その残高を夫婦2人で分ける方法があります。

民法という法律では、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」(民法第762条2項)と記載されています。

すなわち、よくわからない場合には、全てを共有財産とする方法です。
そして、現在の残高を半分半分に分けてもいいでしょうし、独身自体のお金が残っている可能性がある程度あるなら、60:40で分けるなど話し合いをすることも可能でしょう。

5 さいごに

預貯金の財産分与といっても、複雑な問題があることを理解していただけたかと思います。

しかし、1人で対応するには時間もさることながら、精神的にも大変な思いをするはずです。
1人で悩まず、弁護士までご相談下さい。

滋賀バディ法律事務所は離婚問題に豊富な実績と知識があります。
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