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財産分与の対象となる財産の種類とは?

投稿日:2020年12月13日 更新日:

夫婦喧嘩

財産分与とは、結婚生活中に夫婦が協力して築きあげた財産を離婚する際に夫婦2人にそれぞれ分け与えるという制度です。財産分与は「民法」という法律で夫婦の権利として認められています。どちらの名義になっているかという事は関係ありません。

結婚前から持っていた財産や相続によって取得した財産は、夫婦の協力で築き上げた財産ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象にならない財産のことを「特有財産」といいます。

また、夫婦のどちらのものか分からないような曖昧な財産は、夫婦の共有財産とすると「民法」で定められています(民法第762条)

どのような財産が財産分与の対象になるのか、説明していきます。

2 財産分与の対象となる財産の種類

① 現金・預貯金

財産分与の対象になる財産としてメジャーなものが、現金と預貯金です。お互い、自身の名義の通帳を開示することが一般的ですが、自分の口座が知られていないことを良いことに口座を隠す方が多くいらっしゃいます。そのため、離婚する際には、相手がどの銀行に口座を持っているかは事前に調べておくことが大切です。

また、財産分与は結婚生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を分配するという制度ですので、独身時代の貯金は財産分与の対象にはなりません。ただし、独身時代の財産と結婚後の財産は混同されていることが多くありますので、紛争が生じることも多いです。

財産分与と預貯金について詳しくはコチラをご覧ください。

財産分与と預貯金

② 保険の解約返戻金

掛け捨ての保険ではなく、積み立て型の保険の場合は、保険契約を解約すると解約返戻金が支払われることになります。保険料を夫婦のお金から支払っていた場合は、この解約返戻金が財産分与の対象になります。解約返戻金の金額は、保険証書に記載してあることもありますが、保険会社に伝えると解約返戻金額の証明書を発行してくれます。

保険を独身時代に契約していても、結婚後、夫婦のお金から保険料を支払っていれば、結婚後に積み立てられた解約返戻金は財産分与の対象になります。その場合は、結婚時点で解約した場合の解約返戻金と離婚する際(多くは別居時点)の解約返戻金額の差額が財産分与の対象になります。

③ 自動車

自動車の財産分与の対象になります。自動車を売却して売却益を財産分与の対象にすることもありますし、どちらかが自動車を使い続けたい場合には、ディーラーで評価額を算定することになります。
自動車ローンが残っている場合には、自動車ローンをどのように処理するかも問題になります。

④ 自宅

自宅が賃貸の場合は、自己所有でない以上、基本的に財産分与の対象にはなりません。
しかし、入居する際に支払った敷金は財産と評価されますので、どちらかが住み続ける場合には、清算が必要になります。

他方、持ち家の場合は、自宅が自己所有となる以上、財産分与の対象になります。自宅を売却する場合には、その売却益を財産分与の対象にすればいいのですが、どちらかが住み続ける場合やオーバーローンの場合、住宅ローンの保証人になっている場合などには持ち家の評価額やローンの金額が高額であることから、大きな争いになることが多いです。

また、賃貸か持ち家にかかわらず、家財道具をどのようにするのか問題になる場合もあります。厳密にいうと1つ1つの家財道具が財産ですので、財産分与の対象になります。1つ1つリストにしてどちらが貰うかを決める場合もありますし、一定の金銭を払うことにより住み続ける方が買い取るということもあります。しかし、特に家電製品の場合には、一度使うとほとんど価値が0円と評価されることもあり、家から出ていく方が協議の上必要な物を持って行き、家に残しておく分は住み続ける方のものにするということが多いです。

財産分与と持ち家について詳しくはコチラをご覧ください。

財産分与と持ち家

⑤ 株式や投資関係

株式投資関係の財産も財産分与の対象になります。

投資商品の財産分与は、評価額が問題になることが多いです。例えば株式については、株式市場で評価額が大幅に変更することがあります。もっと早く解決していれば高値で売却できたのに、相手方が争って時間がかかったため、暴落してしまったということもあります。しかし、投資商品の場合の評価額は離婚時を基準にすることになりますので、仮に数か月前は高値だったとしてもその評価額を基準に分与を請求することはできないのです。

また、稀に株取引やFⅩで莫大な利益を上げている方がいらっしゃいます。このような場合、「自分の才能で利益を上げたのであり、あなたが協力して利益を上げたのではないから財産分与の対象ではない」と主張されることがあります。確かに、財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分配するという制度ですので、財産を築いたことにつき何らの協力をしていない場合には財産分与が認められないこともあります。このような場合でも、利益を上げた方単独のものと評価されることは少なく、せいぜい、夫婦で半分ではなく、利益を上げた方が多めに分配されるに留まるでしょう。

⑥ 退職金

退職金も財産分与の対象になります。

退職金は、現に手元にある財産とは違い、将来受け取ることができる財産です。しかし、不況の世の中では会社が倒産したり、何か事情があって退職金がもらえない結果になる可能性もあります。
そこで、近い将来退職金が支給される段階でない限り、退職金見込額がそのまま財産分与の対象とならないこともあります。

財産分与と退職金について詳しくはコチラをご覧ください。

財産分与と退職金

⑦ 年金分割

財産分与の一つの種類として年金分割という制度があります。例えば、専業主婦の3号被保険者として年金保険料の支払義務は免除されています。そのため、年金保険料を支払ってない以上、将来年金を受け取ることができなさそうです。しかし、年金分割という制度を使えば、結婚期間中に相手が納めていた年金保険料の半額を自身が支払っていたことにすることにより、将来年金を受け取ることができるようになります。

通常の財産は、夫婦のそれぞれが自由に処分することができますので、夫婦が話し合って財産をどのようにするか決めればいいですが、年金の場合は年金事務所がかかわってきますので、夫婦で話し合っただけでは年金分割ができません。公正証書や家庭裁判所の調停で年金分割を決めたり、年金事務所に申請したりする必要があります。

離婚時年金分割について詳しくはコチラをご覧ください。

離婚の際の年金分割とは?

3 さいごに

離婚をする際には、揉めていることが多いです。そのため、少しでも相手が有利にならないように、自身の財産を隠すことがよくあります。

そして、離婚をする際にはどちらかが家を出て別居することが多いですが、一度別居すると自由に自宅に立ち入ることが難しくなります。そのため、適正な財産分与をするためには、離婚を考えた後別居前に相手がどのような財産をもっているか調べておく必要があります。

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