目次
1 財産分与とは
財産分与とは、結婚生活中に夫婦が協力して築きあげた財産を離婚する際に夫婦2人にそれぞれ分け与えるという制度です。財産分与は「民法」という法律で夫婦の権利として認められています。妻が専業主婦であっても主婦業をしていたからこそ、夫が働くことができ財産を築くことができたと考えられていますので、財産分与の権利はあります。
夫婦のどちらのものか明確に分からないような曖昧な財産は、夫婦の共有財産と推定することが「民法」で定められています(民法第762条2項)。
2 特有財産とは
婚姻生活中に夫婦が協力して築きあげたものではない財産は、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象にならない財産のことを「特有財産」といいます。
民法では、「婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」を特有財産と定義しています(民法第762条1項)。
具体的にはどのような財産が「特有財産」になるのかご説明します。
① 結婚前からの財産
結婚前からの財産はそれぞれのものです。結婚したからと言って結婚前の財産も2人のものになるわけではありません。
預貯金や保険の解約返戻金が対象になることが多いです。
ただし、結婚前に同棲をしていて、お金の収支を一緒にしていた場合は、結婚前の預貯金であっても、財産分与の対象になることがあります。
② 相続財産について
親が死亡した場合には、子どもに相続が発生します。相続によって得た財産は、夫婦の協力によって得た財産ではなく、「自己の名で得た財産」になりますので、特有財産になります。
③ 結婚後に貰ったプレゼントやお小遣い
結婚後にプレゼントやお小遣いを貰う場合は、通常、夫婦の家計からお金が出されます。そのため、財産分与の対象になると思われがちですが、特有財産になります。「自己の名で得た財産」だからです。
例えば、誕生日や結婚記念日にプレゼントを贈った場合、お金を出す方も貰う方も納得して、プレゼントを渡し貰った方の所有物になることを了承しているからです。また、お小遣いもお互いが納得してお金を渡し、そのお小遣いを貯めていようが使いきろうが貰った側の自由だからです。財産分与というのは夫婦の共有の財産を分けるという制度ですが、プレゼントやお小遣いは共有のものではなく、どちらかの単独のものだからです。
④ 交通事故の賠償金
交通事故に遭うと、入院や通院が必要になったり、会社を休みことが必要になったりします。そのため、慰謝料や休業補償などが賠償金として保険会社から支払われることになります。
交通事故の賠償金については、賠償金の項目によって夫婦共有財産とされるものと特有財産とされるものが分かれます。裁判例(大阪高等裁判所平成17年6月9日決定)が交通事故の賠償金と財産分与について判断を示しています。
すなわち、
【慰謝料】
慰謝料は、財産分与の対象にならないとしています。慰謝料は、精神的苦痛に対する補償ですが、交通事故によってケガをして精神的苦痛を受けたのは、事故の被害者だからです。そのため、「自己の名で得た財産」になります。
【逸失利益(休業損害)に対する補償】
逸失利益については,一応,財産分与の対象になるとしました。逸失利益というのは、後遺障害が残ったことにより働く能力が落ちたことに対して将来の給料分を補償するというものです。
確かに、交通事故によって働けなくなったのは被害者本人だけで、その夫や妻は無関係とも思えます。しかし、給料の場合は、2人で協力したからこそ得られた
財産として財産分与の対象となります。そのバランスから、逸失利益に対する補償も財産分与の対象とされています。
ただし、逸失利益の補償は、多くの人が働くことができる67歳までの給料額の一部の補償ですが、離婚後の期間に対する保障分については、財産分与の対象外になります。
⑤ 別居後に取得した財産
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分けるという制度ですので、夫婦が協力して財産を築くことがなくなった時点以降に得た財産は、財産分与の対象ではなくなります。「自己の名で得た財産」となるからです。
通常は、別居時以降は、それぞれの家計で生活をするため、別居時を基準に考えることが多いです。しかし、単身赴任を理由すると別居の場合は家計が同一ですので、
別居時点を基準にしません。また、離婚をしてから別居することもあり得ますが、その場合は、離婚時点でそれぞれの家計で生活をしていることになりますので、離婚時点が基準になります。
重要な視点は、家計を別々にして、それぞれがお金の管理をすることになった時点です。
3 特有財産か夫婦共有財産かで争いになる点
特有財産となるのか夫婦共有財産となるのかで手元に残るお金が大きく変わってくる場合には、夫婦間で特有財産なのか夫婦共有財産なのか争いが生じることがあります。争いとなることが多い場面をご説明します。
①預貯金について
独身時代と結婚後のお金が別の口座で管理している場合は、特有財産と夫婦共有財産の区別がしやすいです。しかし、多くの場合、給料振込口座が結婚前と結婚後で変わらないことから、独身時代のお金と結婚後のお金が混ざってしまいます。つまり、今、通帳の残高として残っているお金のうち、いくらが独身時代のお金なのか、結婚してからのお金なのか分からないのです。
「財産分与と預貯金」について詳しくはコチラをご覧ください。
②結婚前に買った自宅
結婚前の財産は、特有財産として、財産分与の対象にならないと説明しました。
しかし、自宅を購入する場合、多くの方は、住宅ローンを組んで購入します。そして、結婚前に自宅を購入していても、結婚後住宅ローンを夫婦のお金で返済することが多いです。このような場合、たまたま購入が結婚前であったことをもって、財産分与の対象とならないと考えることは不平等です。
そこで、このような場合には、結婚後、返済した住宅ローンに相当する分は財産分与の対象になると考えられています。そして、自宅の評価額を算定して、その評価額に共同で返済したローン金額/自宅の購入費用全体を掛けて財産分与額を決めることになります。裁判例(東京高等裁判所平成29年7月20日決定)も同じように考えています。
ただし、実際に自宅を売却しない場合、自宅の評価額をいくらと考えるのか、自宅購入時に頭金を支払っていたなど様々な問題が生じることから、争いになることが多いです。
「財産分与と持ち家」について詳しくはコチラをご覧ください。
③会社の財産との個人の財産が混じっている場合
夫か妻のどちらかが会社の社長をしていたり、個人事業主として自営業をしている場合には、会社のお金と個人のお金が混ざっていることがあります。株式会社など会社を設立している場合は、会社名義の預金口座が作れますので、会社の財産と個人の財産が分かれていることも多いですが、会社といっても1人だけの場合もあり、実質的には個人のお金ということもあります。個人事業主の場合は、個人名の通帳を使って仕事をしていることが多いですので、仕事のお金と個人のお金が混ざりやすいです。
このように会社のお金と個人のお金が混ざっている場合、どの部分が会社のお金で個人のお金かで争いが生じることが多いです。
4 さいごに
財産分与といっても、現在残っているお金や財産を単純に半分半分に分ければいいというわけではありません。離婚となると、やはり対立しますので、自分の身を守るために、嘘をついたり、財産を隠したりすることがよくあります。
相手の特有財産の主張が正しいのか間違っているのか、また、自分が特有財産の主張ができるのか、ということをしっかり理解しておかなければ、不当な条件で離婚をしてしまう可能性があります。
滋賀バディ法律事務所は、財産分与を含む離婚問題に豊富な実績と知識があります。
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