はじめに
離婚に際して、例えば親権を母親が有し、父親は子どもと離れて暮らすことになった場合に、父親が子どもと面会するために、面会交流について取り決めを行います。離婚をする夫婦間に子どもがいる場合、面会交流を取り決めることは避けては通れない問題です。以下では面会交流とはどのようなものか、また取り決める際のポイントはどのようなものかを解説していきます。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後に子供を養育・監護していない方の親によって行われる子供との面会および交流のことです。
面会交流は、民法の条文上、親の権利として認められているものではありませんが、父母が協議離婚をするときに協議で定めるべき、子どもの監護について必要な事項として、明示されています(民法766条1項)。
一般には、離婚後の面会交流について、離婚協議や離婚調停などの中で取り決めをするものですが、離婚前の別居中から面会交流を実施したり、実施を求めることが出来ます。例えば離婚の前に父母の一方が子どもをつれて別居してしまい、他方の親が子どもに会えて場合には、離婚成立の前でも、相手方に対して子どもに会わせるよう求めるため、家庭裁判所に面会交流調停の申し立てをすることができます。
面会交流は子どものためのもの
面会交流は、第一に子どものためのものであるので、面会交流の実施については、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません(民法766条1項)。
両親の離婚や別居は、未成熟の子どもにとってとても大きな出来事です。
子どもがこの出来事を乗り越えて、両親の愛情を感じながら健やかに成長していくために、別居や離婚後も面会交流を円滑に行っていくことは、両親の離婚や別居を経験した子どもにとって非常に良い影響を与えます。子どもは、面会交流を通して、どちらの親からも愛され、大切にされていることを実感し、安心感や自信を得て成長していくことができるのです。
面会交流の拒否
面会交流を拒否することは、原則としてできません。
前述のとおり、適切な面会交流が行われることは、両親の離婚(別居)を経験した子どもの利益にかなうものと考えられるため、原則として面会交流は実施されなければなりません。子どもと離れて暮らす親と子どもを会わせないようにすることは、原則として許されないということです。
もっとも、場合によっては、面会交流を控えるべきと判断されることもあります。
それは、子どもや親権者または監護者に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼすおそれがあるような場合です。
このような事情のある場合には、面会交流を行うことが子どもの利益にかなうものとはいえないこともあり、面会交流を控えるべきと判断されることもあります。ただ、そのような場合でも何らかの親子間の交流(文通、子どもの写真を送る等)を取り決める場合が多いです。
子どもが会いたくないと言っている場合
では、子どもが会いたくないと言っている場合にはどう判断するべきでしょうか。
子どもは一緒に暮らす親からの愛情を守りたいがゆえに、他方の親には会いたくないと言ってしまうことがあります。子どもの真実の気持ちは、慎重に調査して判断しなければなりませんし、子どもが拒否しても、その他の事情から面会交流が子どもの利益に適うと判断される場合には、面会交流を実施する判断がなされます。
面会交流の方法、取り決めの内容
面会交流の回数や頻度などの条件は、まずは話し合いによって決めていきます
話し合いでは、主に以下の内容を取り決めます。
・面会交流の可否
・面会交流の方法(対面、電話、メールなど)
・面会交流の頻度
・面会交流の時間
・面会交流に関する連絡の手段
・面会交流の待ち合わせ場所や実施場所
対面での面会交流を行うことについては合意できていて、面会交流の頻度や時間などの条件のみでもめている場合は、話し合いで合意できる可能性があります。話し合いでまとまった場合は、口頭の約束だけでは、合意内容について証拠が残らず、後からトラブルになりやすいため、合意内容を離婚協議書や公正証書など書面にしておくことをおすすめします。
一般的なケースでは、月に1度か2度、数時間の対面での面会交流を取り決めることが多いです。
面会交流の条件を交渉する際に、面会交流の実施と養育費の支払いがセットにされて交渉されることがありますが、面会交流と養育費は別個のものであり、切り分けて考える必要があります。
交流について話し合う上で、重要なことは「面会交流は子どもの権利である」という点です。
離婚が高度に感情的な問題のため、親の気持ちを優先してしまいがちですが、面会交流を取り決めるにあたっては、子どもの親として、子どもの利益を最優先に考えなくてはなりません。話し合いで面会交流についての取り決めができなかった場合は、調停や審判を検討することになります。
まとめ
面会交流について重要なことは、それが子どもの権利であるということです。夫婦の一方の都合に左右されないのはもちろん、今現在において子どもが嫌がっているという事情があっても、後で振り返ると「あの時会っておいてよかった」といえる場合が往々にしてあるため原則として実施されるのです。
面会交流の取り決め方について悩んでおられる場合には、弁護士に相談されることを強くお勧めします。