協議離婚から離婚調停・離婚裁判まで、離婚問題に強い弁護士が対応致します。

弁護士コラム

離婚における強制執行―財産開示手続とは?

投稿日:

裁判所

離婚の際には、こどもの養育費や財産分与で揉めることが多いです。
夫婦だけでは話がまとまらず弁護士を雇って家庭裁判所で調停や裁判をすることも多くあります。

調停や裁判で、慰謝料や財産分与、養育費の金額が決まると、決まった金額を支払う法的な義務が相手方に発生します。
そして、法的な義務に違反して、お金を払わなかった場合、「強制執行」といって、預貯金を差し押さえたり、給料を差し押さえたりすることができます。

しかし、法的な義務に違反したからといって、警察に逮捕されたり、刑務所に入れられたりするわけではありません。
また、強制執行をする際には、相手の財産がどこにあるのか、強制執行を申請する側が調べなければなりません。例えば、相手方がどこの銀行のどこの支店に預金を持っているのか分からないと預貯金を差し押さえることはできませんし、勤務先が分からなければ給与を差し押さえることができません。

そのため、裁判所で決まったにもかかわらず、相手が無視をし、養育費や財産分与を支払わないことがあります。このような場合、「逃げ得」「泣き寝入り」にならないよう、何としてでも相手の財産を調べあげなければなりません。

2 相手方の財産を調査する方法

①弁護士会を通じて照会をかける方法

弁護士は「弁護士法」という法律に基づき、弁護士会を通じて、銀行や証券会社、保険会社に対して、相手方の財産があるかどうか照会をかけることができます。

しかし、A銀行や〇保険会社と特定して照会をかける必要があり、1件につき5000円程度手数料が必要になるため、弁護士会を通じて相手方の財産を調査する方法にも限界があります。財産を持っていることは確実であり、ある程度この銀行に預金があることは分かっているという状況であれば、有効な手段です。

②裁判所を通じて照会をかける方法

・財産開示について

自身で財産を調べても分からなかった場合には、裁判所に対して、財産開示手続を申立てることができます。財産開示手続というのは、相手方に対して自身の財産を開示するよう裁判所に命じてもらう手続のことをいいます。

裁判所から慰謝料や財産分与、養育費の支払を命じられたにもかかわらず、それを守らない人が、自身の財産を開示するよう命じられても、また無視するのではないかと思われるかもしれません。実際、これまでは財産開示命令を無視したとしても、わずかな制裁が科されるだけで無視される方もいました。しかし、令和2年4月に法律が改正され、裁判所の呼び出しを無視した場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになりました。つまり、慰謝料や財産分与、養育費の支払い命令に違反しても警察に逮捕されたり、刑務所に入ったりすることはありませんでしたが、財産開示の手続を無視した場合には、逮捕されたり、刑務所に入れられたりする可能性があるのです。そのような意味で、無視することはリスクが高くなりました。実際、令和2年8月、財産開示手続を無視したとして、34歳の介護士の男性が警察の取り調べを受け書類送検されています。前科が付く可能性があれば、無視することはなかなかできないと考えられます。

・「第三者からの情報取得手続」

弁護士会を通じて財産を調査しても裁判所を通じて財産開示手続をしても、財産が分からないことも想定できます。そのような場合、養育費の取立てに限定されてはいるものの、「第三者からの情報取得手続」を使うことができます。

「第三者からの情報取得手続」というのは、裁判所を通じて、市役所や年金事務所に対して勤務先を照会したり、銀行に対して預貯金口座の照会をするという手続です。裁判所は、弁護士会よりも強力な権限をもっており、特に弁護士会の照会ではできなかった年金事務所や市町村に照会に勤務先を特定する照会ができることが特色です。

3 さいごに

自身の今後の生活や子どもの将来を守るために時間をかけて争ったにもかかわらず、相手方の不誠実な態度によって泣き寝入りとなることは絶対に許してはいけません。諦めずに権利を守るために行動していきましょう。

滋賀バディ法律事務所は離婚問題に豊富な実績と知識があります。
相談料無料で、電話相談も可能です。

お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
お電話お待ちしています。

-弁護士コラム
-, ,

G-JG53X7KZJN

Copyright© 滋賀の離婚問題相談サイト , 2024 AllRights Reserved.