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弁護士コラム

財産分与と債務

投稿日:2020年12月13日 更新日:

借用書

財産分与とは、結婚生活中に夫婦が協力して築きあげた財産を離婚する際に夫婦2人にそれぞれ分け与えるという制度です。夫婦で貯めた預貯金を2人で分けるというイメージが分かりやすいでしょう。

では、預貯金などのプラスの財産だけではなく、住宅・自動車ローン、借金、クレジットカードの利用料金などのマイナスの財産(債務)も、離婚時に2人で分けることになるのでしょうか。

2 借金の理由・目的を整理する

まずは、ローンや借金がある場合は、そのローンや借金は誰のために、何のためのローン、借金なのか整理する必要があります。借金の理由や目的によって、離婚の際に清算すべきなのかどうか決まるからです。

例えば、生活費が足りずに借金をした場合や住宅ローンの借入がある場合、その借金やローンは夫婦2人のためのものになります。そうすると、夫婦2人でその借金、ローンを清算する必要があります。また、子どものための借金の場合でも、夫婦2人のためといえますので、清算の必要があるでしょう。

他方、借金の理由が夫婦の一方のみのためのものである場合は、夫婦2人で清算する必要はありません。例えば、ギャンブルで作った借金や事業費のための借入金の場合です。

なお、整理すべき借金は、結婚後に借り入れたもののみで、結婚前の奨学金や借金は、自己責任で借りた方が1人で清算すべきことになります。

3 プラスの財産とマイナスの財産を比べてみる

借金の理由・目的を整理してみて、夫婦2人のための借金がある場合には、その清算が必要になります。

基本的には、どのように借金を清算するかは夫婦間で協議することになります。2人が納得して決めたことであれば、例えば、借金を半分半分返済することにする、夫の方が収入が高いので夫のみが支払っていくなど自由に決めることができます。

ただし、1点注意するべきことがあります。

夫婦間で借金の返済方法を自由に決めたとしても、お金を貸した債権者にとっては知らぬ事情です。債権者は、借金を借りた名義人や保証人に対してのみ請求してきます。例えば、銀行から妻が借金していた場合、その借金を夫が返済することになったとしても、銀行は妻に対して請求してきます。妻が「夫が払うことになったので夫に対して請求して欲しい」と銀行に伝えても、銀行は妻に対して請求してきますし、滞納があれば妻に対して裁判を起こしてきます。借金の返済について夫婦間で決めごとをする際には、借金の名義人が誰かという点もしっかり考えておかなければなりません。

夫婦間の話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所で調停をしたり、裁判をしたりすることになります。調停や裁判となった場合、裁判官がどのように判断するのか紹介します。夫婦間で話し合いをする際にも参考にしていただければと思います。

①プラスの財産が上回る場合

夫婦で清算すべき借金よりも、預貯金などプラスの財産が借金額よりも上回る場合は、プラスの財産から借金を差し引き、残りのプラスの財産を夫婦で分けることになります。

例えば、借金が100万円あり、預貯金が200万円ある場合には、預貯金から先に100万円の借金を返してしまって、残りの預貯金100万円を夫婦2人で分けることになります。

もっと、詳しく説明すると、夫名義の借金が100万円あるのに対して、夫名義の預貯金が100万円、妻名義の預貯金が100万円ある場合、妻の預貯金100万円の半額である50万円を夫に分与して、財産分与を終了させることになります。

②マイナスの財産が上回る場合

預貯金などプラスの財産がなく借金というマイナスの財産のみしかない場合やプラスの財産からマイナスの財産を引くとマイナスの財産が上回ってしまう場合はどのように考えるべきでしょうか。

例えば、夫名義の借金が100万円あるのみで、預貯金などプラスの財産がない場合です。

夫の100万円の借金を夫50万円、妻50万円として返済していくのでは?と考えるかもしれません。

しかし、家庭裁判所の裁判官は、そのように考えません。財産分与は夫婦2人で築き上げたプラスの財産を分ける制度であって、マイナスの財産である借金を分担する制度とは考えてないのです。

つまり、プラスの財産で差し引きすることができない借金は、借金をした名義人のみが負担することになり、相手方に負担を求めることはできないのです。

しかし、注意すべきことは保証人になっている場合があることです。自宅を購入する際に住宅ローンを借りた場合、保証人が必要になることが多いですが、夫が債務者、妻や妻の親族が保証人になっているケースがあります。

このような場合は保証人としての責任は負い続けることになります。

したがって、夫に住宅ローンの借り換えをしてもらったり、別の保証人を立ててもらうよう依頼しなければなりません。実際、保証人になっていたことを忘れていて、離婚後長期間経過した後に、夫が滞納したため、銀行から住宅ローンの支払を求められたケースもあります。

4 さいごに

預貯金などプラスの財産を分ける際にも争いになることが多いですが、借金をどのように支払うかという点が争いになることも多くあります。

借金の清算についてしっかり決めずに、後から問題になるケースもありますので、必ず離婚の際に、清算方法を決めておきましょう。

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