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離婚の種類~協議離婚、調停離婚、裁判離婚について

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はじめに

一口に離婚と言っても、その方法(手続き)によっていくつか種類があります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった言葉は聞かれたことがあるかもしれません。

まず離婚を決意しても、離婚をするためにはどのような方法があり、どのような手続きが必要なのかを知らないと、具体的な離婚の話を進めることができません。

以下では、離婚の方法の種類について説明していきます。

離婚トラブル

離婚の種類

離婚する方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの種類があります。協議離婚以外のものは家庭裁判所の手続きによる離婚です。ただし、3つ目の審判離婚は実際上あまり使われていないので、主なものは協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つだと考えてもらって大丈夫です。

協議離婚について

協議離婚とは、当事者が話し合いをして離婚をするかどうか、離婚をするとしてその条件をどうするか等を決めるものです。当事者間だけで完結しますので、家庭裁判所を使うこともなく、話がこじれない限り弁護士に依頼しなくても進みますし、公正証書を作るかどうかも自由ですので、必須の手続きといえば市区町村役場に離婚届を出すことくらいです。

海外では、宗教的・文化的背景から、当事者間の合意だけでの離婚を認めず、裁判所その他の公的機関による認証等を必要とする国も多い中で、日本では協議離婚によって当事者の意思を尊重した離婚を広く認めているということが出来ます。実際、離婚時にもめないケースも多いので、日本で受理される離婚の9割超がこの協議離婚での離婚です。

協議離婚では、当事者同士の話し合いと合意に委ねられているので、財産分与や慰謝料、養育費等の離婚の条件について柔軟な取り決めが可能です。もっとも条件について合意が得られても文書に残しておかないと認識に食い違いが出たり、相手方が約束を守らなかった時に約束を履行させたりすることが困難になりますから、協議離婚で離婚条件が合意できた場合は、少なくとも当事者間で離婚協議書を作成するべきですし、可能であれば離婚協議書を公証役場で公正証書にしてもらいましょう。

また、協議離婚の場合は、役所に提出する離婚届に当事者の署名押印のほか、証人2名の署名押印が必要になります。証人は成人であればだれでもかまいません。これは「夫婦が任意に離婚届に署名押印したということで間違いありません」ということを保証するものであり、何らかの法的な義務を負うものではありません。

調停離婚について

当事者間の話し合いでは離婚について同意が得られない場合や、離婚自体は同意できても養育費や財産分与といった条件について折り合えなかった場合には、家庭裁判所での話し合いの手続である調停を申し立てる必要があります。

調停をするには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して調停申立書を提出する必要があります。家庭裁判所の窓口に行けば、申立書の雛型を取得できますし、記載方法や添付書類について教えてもらえます。

申立後、1カ月半から2カ月程度で初回の調停が開かれることになります。 調停では、調停委員と呼ばれる裁判所の非常勤の職員を仲介役にして話し合いを進めますから、当事者間で直接やり取りするよりも落ち着いた話し合いが期待できます。ただ、調停の期日は1カ月から2カ月に1回程度のペースでしか開催されません。

調停がまとまった場合は調停調書と言われる文書を作成しますが、判決と同じ法律的効果を持つ文書のため記載できる内容や形式に一定の制限があり、協議離婚のときのようになんでも柔軟に記載できるというわけではありません。

調停の手続きで、離婚について同意が得られ、離婚に関する諸条件について合意ができれば家庭裁判所が調停調書を作成し、離婚が成立します。

審判離婚とは

調停が不成立の場合、通常は訴訟に移行しますが、お互い離婚自体については同意しているが、細かい条件だけが折り合えないというような場合には、家庭裁判所が調停に引き続いて、離婚とそれに関する条件を決めて審判という判断を出して離婚を認める場合があります。これが審判離婚です。

この審判に対しては夫婦双方、審判が告知された日から2週間異議を申し立てることができ、異議が出された場合審判は効力を失うことから、実際上利用されることは少ない手続きです。

裁判離婚について

調停が不成立の場合、それでも夫婦の一方がどうしても離婚したい場合には、訴訟つまり裁判を起こして離婚を求めていく必要があります。

離婚訴訟の提起にあたっては、調停が不成立になったうえで、その後に家庭裁判所に訴状を提出する必要があります。訴状は、調停のように雛型があるわけではない上、作成には法律的な知識が不可欠ですから、弁護士に依頼して作成してもらうのがよいでしょう。

訴状を提出すると1カ月半から2カ月程度で初回の期日が指定されます。

その後は1カ月から2カ月に1回程度のペースで期日が設定され、当事者双方が主張立証を尽くします。 訴訟離婚の最大の特徴は、離婚できるか否かについて裁判官の判断にゆだねられ、離婚できるという判決になれば、いくら相手方が同意していなくても強制的に離婚をすることが出来ます。

裁判官が離婚を認める判決を書くためには、法律で定められている離婚原因があると裁判官に認めてもらわなければなりません。

すなわち、離婚訴訟では、この法定離婚事由の有無が争点となります。

民法770条1項によれば、法定離婚事由は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③三年以上の生死不明、④強度の精神病に罹り回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があることの5つです。

⑤については、抽象的な定め方になっていますが、これまでの裁判例の積み重ねで、長期間の別居(概ね4~5年以上)、DV・モラハラ、過度な宗教活動等の事例で認められています。 ご自身が離婚したいと思っている理由が法定離婚事由に当たるかどうか気になるときは、弁護士に相談されるとよいでしょう。

また、離婚訴訟となった場合でも、離婚や離婚の条件について合意が得られれば、裁判中に和解調書を作成して離婚することとなります。訴訟の途中では、裁判官が当事者双方に和解を勧めてくることが一般的です。

まとめ

今回は離婚の方法(手続き)の種類とそれぞれの特徴について解説しました。実際に離婚をしようと思って動いていく中では、分からないことも多く出てくると思いますので、その際には弁護士にお気軽にご相談ください。

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